海外FXの税金はどうなる?納税の仕組みと国内FXの納税との違い

海外FX

FXのトレードで得た利益は税金の対象となります。

海外FXを始めるにあたって、「海外FXの利益はどこに納税すればいいのだろう?」、「海外FXの利益に対する税率はどのくらいだろう?」と心配されているのであればぜひこの記事をお読み下さい。

海外FXの納税の仕組みや国内FXの納税の仕組みとどこが違うのかがわかります。

海外FXで得た利益に税金はかかる

25倍を超えるハイレバレッジや、豪華なボーナスなどの仕組みは金融庁が禁止しているため、ハイレバレッジを提供している海外FXの業者は金融庁の認可を得ていません。

ただし、海外FX業者を利用してトレードすること自体は禁止されているわけではありませんので、海外FXのトレードで大きな利益を得たとしても問題はありません。

もちろんその利益に対する税金を納めることが条件です。

確定申告で海外FXの利益を申告せず、納税しなかった場合、脱税になりますので重いペナルティーが課せられます。

国内FXであっても、海外FXであっても、どちらにせよ利益が出れば納税しなければなりませんので注意してください。

海外FXの納税の仕組み

それでは最初に海外FXの納税に仕組みについて解説していきます。

どのくらいの利益から納税は必要なのか

どのくらいの利益になると税金の対象になるのかは、給与取得者と非給与取得者では金額が違います。

給与取得者(サラリーマンなど)→年間の利益が20万円以上

非給与取得者(フリーランスや自営業など)→年間の利益が48万円以上

後述しますが年間の利益とは、海外FXのトレードの利益から経費を差し引いた金額の事です。

サラリーマンが副業として海外FXをして25万円の利益があったとしても、経費が8万円であれば25万円-8万円=17万円ですので税金の対象外となります。

先ほど示した利益よりも少ない利益であれば所得税はゼロになりますので、確定申告の必要はありません。

ただし、利益が少しでもあると住民税の対象にはなりますのでそちらの申告は必要になります。

また、課税額は利益として確定していることが条件ですので、決済をせずに含み益のポジションを保有している間はどれだけ高額の含み益であっても税金の対象にはなりません。

納税の対象はあくまでも決済した金額に対してですから、1円も利益確定せずに12月31日を過ぎれば納税額は住民税を含めてもゼロになります。

海外FXの税率はどのくらいなのか

海外FXの利益に対する課税方法は「総合課税」です。

これは海外FXの利益だけで税率が決まるのではなく、他の所得と合計した金額で税率が決まる方法になります。

例えばサラリーマンであれば、年間の所得が12月末に確定し、そこに年間得た海外FXの利益を加えて初めて税率が決まるのです。

所得が大きくなるほど、累進課税率は上がっていきます。

一定の控除額も決まっていますので、以下の表で確認をしてください。

課税所得合計金額税率控除額
1000円以上195万円未満5%0円
195万円以上330万円未満10%97,500円
330万円以上695万円未満20%427,500円
695万円以上900万円未満23%636,000円
900万円以上1800万円未満33%1,536,000円
1800万円以上4000万円未満40%2,796,000円
4000万円以上45%4,796,000円

このように最大で税率が45%になります。

また、この他に一律、復興特別所得税が2.1%、住民税が10%課せられます。

所得合計が300万円だとすると、所得税10%+住民税10%+復興特別所得税2.1%=22.1%です。

ただし、300万円すべてが税率22.1%の対象になるわけではなく、195万円以上の金額に対して税率22.1%、195万円未満の金額に対しては17.1%(5%+10%+2.1%)という仕組みになっていますので、まとめた税率は22.1%よりも安く済みます。

また、所得から控除額を引いた金額が課税所得ですので実際はさらに安くなります。

確定申告は国内で問題なし

海外FXで利益が出た場合でも納税先は日本ですので、国内で確定申告をすれば問題ありません。

例えば、「CMG」であれば住所が「セントビンセント&グレナディーン諸島」になりますが、法人の住所がどこの国であっても違いはなく、その国への申告は必要ありません。 決められた期間の中で、しっかり確定申告を行うようにしてください。

国内FXの納税との違い

続いて国内FXと海外FXの納税の仕組みではどこが違うのかについて解説していきます。

国内FXの税率は一律20.315%

国内FXはそもそも総合課税ではないので、利益の額によって税率が変わるような累進課税の仕組みになっていません。

どれだけ稼ごうが、税率は一律で「20.315%」です。

内訳は、所得税が15%、住民税が5%、復興特別所得税0.315%となっています。

先ほど海外FXでの利益の合計が300万円で税率22.1%と紹介したのとほぼ同じ税率です。

あくまでも所得との合計になりますが、課税所得(海外FXの利益と給与)で330万円以上になる場合は、国内FXよりも海外FXの方が税率が高くなる点は知っておいた方がいいでしょう。

メリットとデメリット

海外FXと国内FXでは納税の仕組みが違うため、それぞれにメリット・デメリットがあります。

海外FXのメリット

  • 課税所得が330万円までであれば海外FXの方が納税額は安くなる
  • 同じ総合課税に属する「仮想通貨」や「アフィリエイト」、「転売」との損益通算ができる。
  • 海外FXのトレードでトータルがマイナスになった場合、確定申告の必要がない。

 

国内FXのメリット

  • 課税所得が330万円を超える場合は国内FXの方が納税額は安くなる
  • 同じ申告分離課税に属する「先物取引」や「CFD」、「バイナリーオプション」との損益通算ができる。
  • FXトレードが赤字の場合、損失繰越ができる

ここでポイントになるのが「損失繰越」です。

FXのトレードで利益が出るどころか年間の合計が損失の方が大きくなった場合、そのマイナス分を翌年に繰越できるのが損失繰越になります。

国内FXでは3年間分の繰越が可能なので、仮にマイナスになっても確定申告が必要になります。

ただし確定申告していなければ翌年以降の損失繰越ができません。

1年目:マイナス20万円

2年目:マイナス30万円

3年目:プラス50万円

このケースであれば損失繰越をすると3年目50万円の利益が出ていますが、トータルするとプラスマイナス0になりますので、納税額も0円となります。

一方で海外FXの場合は損失繰越ができません。

この点が海外FXのデメリットとなります。

 1年目:マイナス50万円

 2年目:プラス100万円

このケースだと損失繰越ができればトータルの50万円が課税対象となりますが、損失繰越できないため100万円がそのまま課税対象となります。

FX初心者の場合、1年目や2年目はマイナスになりやすいので、海外FXの場合、大きな資金で運用せず、慣れるまでは少額の資金で運用して、マイナスになっても問題ない範囲でトレードするといいでしょう。

納税額が大きく変わる節税のポイント

慣れてくると海外FXで大きな利益を出せるようになってきますが、そうなると納める税金額も大きくなってしまいます。

脱税は違法ですからペナルティーの対象になりますが、「節税」であればまったく問題ありません。

むしろ節税について知らないと大きな損をしてしまうので注意して下さい。 最後に節税のポイントについて解説していきます。

経費として計上できる項目

節税のポイントは適切な経費を計上することです。

海外FXのトレードで100万円の利益が出たとしても、経費に20万円かかっていたら、課税額は80万円で済みます。

海外FXの利益とは、経費を差し引いた金額だと考えて下さい。

それではいったいどのような費用が経費に認められるのでしょうか。

  

  • 海外FXのトレードをするために購入したパソコン、スマートフォン、Wi-fiなどの機器の代金。
  • インターネット利用代金。
  • EAやインジケーターの購入代金。
  • 自動売買を行うためのVPS契約代金。
  • セミナーの参加費用(そのための交通費も含む)
  • FX書籍の購入代金。
  • 海外FXの手数料。

CMGでトレードする場合、取引ツールにMT4が利用できますので、有料のEAを購入したり、VPS契約を行って仮想専用サーバーで24時間自動売買を行うことが可能です。

そういった費用は経費として計上し、課税額を軽減することができます。

海外FXの手数料というのは、「取引手数料は片道5ドル」のようなECN方式の口座を利用している場合です。

(CMGのプロアカウントだと取引手数料は片道3.5ドル)

海外FXは基本的に1Lotが10万通貨ですから、10万通貨単位のトレードを年間何回行ったかで海外FXの手数料は求めることができます。

仮に1万通貨単位でトレードしているのであれば片道0.5ドルで計算すれば手数料がわかります。

経費として計上できない項目

海外FXが初めてだと、経費として計上できるのかどうか悩むのが「スプレッド」です。

通常の口座であれば、国内FX、海外FX共に手数料は無料になっています。

ただしこれは表向きの話で、実際にトレードしてみるとわかるのですが、為替相場のレートより少しズレています。

例えば、米ドル/円が1ドル146.50円だった場合、買い(ロング)だと146.55円、売り(ショート)だと146.45円というように差があるのです。

この差がスプレッドで、詳細については別の記事で解説していますのでそちらをご覧下さい。

このスプレッドはFX業者に支払う手数料ですが、環境によってスプレッドは広くなったり狭くなったりするため一定ではなく、手数料の扱いはされていないので、経費として計上することはできません。

家賃や光熱費はプロのトレーダーで、トレードのために部屋を借りていたり、事務所を設けている場合は経費として計上が可能ですが、副業として海外FXをしているのであれば、家賃や光熱費を全額経費として計上することはできません。

トレードしている時間の割合や、トレードしている場所の割合で計算した金額(按分)は計上できます。

確定申告の際に細かく領収書やレシートを貼って報告するわけではありません。

税務署が調査に入ったときに経費として証明できるよう領収書やレシートは最低でも5年間は保管しておきましょう。

まとめ

海外FXであっても利益についてしっかり申告すれば問題ありません。

海外FXはハイリターンが期待できますから、大きな利益が出たときに少しでも納税額を軽減できるよう、領収書などを保管して経費として計上する備えを忘れずにしましょう。

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